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●2015年10月号
■ 参議院における戦争法案の攻防と今後の課題
   社会民主党幹事長 又市征治

   

■1. 参議院でも再び問答無用の強行採決

8月30日、「戦争させない・九条壊すな!総がかり行動実行委員会」(以下「総がかり実行委員会」)のよびかけに、「戦争させない」「九条壊すな」「安倍政治は許さない」などのプラカードを持って集まった12万人余の人々の波は、国会周辺から日比谷公園にまで広がった。総がかり実行委員会を構成する「戦争させない1000人委員会」「解釈で憲法九条を壊すな!実行委員会」「戦争をする国づくりストップ!憲法を守り・いかす共同センター」をはじめ、法曹界、様々な学者・文化人、映画等の表現者、宗教者、大学関係者、国際的NGO、SEALDsに代表される若者や高校生、若い父親・母親たち、多くの女性たちが結集し「戦争法案廃案!」の声を上げた。この日を前後して全国1000カ所以上で同様のデモが展開された。1960年の安保闘争以来のことで、「平和憲法を守ろう」という民意の表れである。そしてこのデモと「戦争法案廃案!」の声は、その後も連日国会周辺にこだまし、現在も続いている。
   
にもかかわらず政府・与党は、こうした国民の声を歯牙にもかけず、衆議院(7月15日特別委員会、16日本会議)に続いて、参議院(9月17日特別委員会、19日本会議)でも安保関連2法案を強引に押し通し、成立させた。
   
9月16日、与党は、求められていた政府統一見解の提示もなく、また中央と地方の公聴会の意見を踏まえた質疑もないまま、突如、質疑打ち切り・採決を提案した。そのため野党委員の激しい抗議によって、委員会開会が不能に陥った。しかし与党は、17日、委員会を強行しようとする委員長を特別委員以外の与党議員が乱入して取り囲み、これに抗議する野党委員を寄せ付けず、野次と怒号の中、法案は可決されたと強弁している。議事録には委員長の開会宣言もなく、「議場騒然、聴取不能」の8文字しか載っていない。委員は採決権も行使できなかったのである。
   
安倍首相は9月14日の特別委員会で「決める時には決めなければならない。それが民主主義のルールだ」と語ったが、この姿は民主主義と無縁の多数横暴、ここに極まれりであり、彼が好んで使う「法治国家」とも無縁である。「良識の府・参議院」を貶め、政治不信をまき散らした罪は極めて重いと言わねばならない。
   

■2. 安保関連2法案の概要

安倍政権は、昨年7月1日、「安全保障環境の悪化」を理由に、歴代政権が「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」としてきた憲法解釈を変更し、「限定的な集団的自衛権行使は合憲」とする閣議決定を行い、今年5月15日、これに基づく安保関連2法案(「平和安全法制整備法案」と「国際平和支援法案」)を国会に提出した。そして今国会を95日間も延長し、4月に米国議会で「この夏までに成就する」と公約したとおり、法案成立を目指してきた。
   
あらためてこの2法案を大まかに整理すると、以下のとおりである。

  1. 自衛隊の防衛出動・武力行使を、「武力攻撃事態」(日本が武力攻撃を受けた事態)だけに止まらず、「存立危機事態」(日本と密接な関係にある外国が武力攻撃を受け、それにより日本の存立が脅かされ、国民の生命や権利が根底から覆される明白な危険がある事態)についても行えるように自衛隊法などを改正し、集団的自衛権の行使を容認する。
  2. 自衛隊による海外の日本人の保護業務の範囲を、これまでの「輸送業務」から「警護・救出」にまで拡大する。
  3. 国連PKOに参加中の自衛隊が攻撃を受けた場合の武器使用の範囲を、これまでの「防御に必要な範囲」から「現地住民や他のPKO部隊の保護・警護」にまで拡大できるようPKO協力法などを改正する。
  4. 外国軍の後方支援を「周辺事態」(放置すれば日本に直接の武力攻撃が生じる事態)だけでなく、「重要影響事態」(日本の平和と安全に重要な影響を与える事態)でも行えるように周辺事態法を改正し、地球上のどこでも外国軍の後方支援ができるようにする。また、それ以外に外国軍の後方支援を行うために、これまで特別措置法が必要であったが、「国際平和支援法」を新設していつでも後方支援ができるようにする。

つまりこの2法案は、戦時における外国軍の支援や日本が武力行使できる範囲を拡大するためのものであり、「平和安全」、「国際平和支援」の美名で飾ろうとも、その本質は「戦争法案」という他はない。
   

■3. 参議院における戦争法案の攻防点

衆議院での強行採決によって参院に送られた戦争法案は、7月27日から全11会派参加の平和安全特で審議入りした。5月27日に衆議院で審議入りしてから、9月16日まで113日間・200時間余り、激しい論争が繰り広げられ、審議が進めば進むほど法案の問題点・矛盾が露呈して審議が度々中断し、国民の戦争法案反対の声が高まった。
   
ちなみに、朝日新聞が9月12〜13日に行った世論調査では、国会での議論は「尽くされた」11%に対し、「尽くされていない」は75%に上り、安保関連法案に「賛成」29%、「反対」54%で、今国会で成立させる必要が「ある」は20%、「ない」は68%に上った。そして内閣支持率は36%、不支持率は42%で、第二次安倍内閣発足以降、支持率は最低となった。
   
参議院での論争は多岐にわたったが、主な攻防点は以下の諸点であった(印は政府側説明、印は私たち野党の主張)。
   
   
(1) 限定的であっても集団的自衛権の行使は憲法違反ではないか
   
1972年政府見解の基本的論理の枠内で、武力行使が許される場合を、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきた従来認識を「安全保障環境の根本的変容」を踏まえて改め、「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」もこれに当てはまるとしたものであり、合憲である。
   
国民の生命や自由を守るのは法律家でなく政治家である。一私人である元裁判官の主張にコメントすることはない。
   
憲法第九条一項で「日本国民は、…国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と謳い、そして二項で「戦力の不保持」と「交戦権の否認」を規定している。日本が行使できるのは、自国が他国から直接武力攻撃を受けるか、その着手があった場合の「個別的自衛権」に限られるのであって、法案は明らかに憲法違反である。
   
わが国の自衛権と憲法との関係を整理した1972年10月14日の政府見解は、「わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫不正の侵害に対処する場合に限られる」のであって、「他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」とし、歴代政権はこれを遵守し国是ともなってきた。限定的であっても集団的自衛権の行使は憲法違反であり、許されない。
   
だから圧倒的多数の憲法学者、日弁連、内閣法制局長官経験者及び最高裁元長官や判事までが法案撤回を求めている。こうした専門家の意見に謙虚に耳を傾けるべきだ。
   
どうしても集団的自衛権の行使が必要だというのなら、憲法改正をまず国民に図るべきだ。政府の姿勢は、立憲主義・民主主義を蹂躙する独裁政治と言わねばならない。
   
   
(2) 集団的自衛権の行使によって「専守防衛」の国是を放棄するのか
   
武力攻撃を受ける対象を、従来は「わが国」に限定していたが、昨年7月1日の閣議決定によって解釈を変更し、「わが国と密接な関係にある他国」を追加したもので、防衛戦略の基本である専守防衛については、その定義及びわが国の防衛の基本方針であることにいささかの変更もない。
   
政府は、過去一貫して「自衛隊はわが国が武力攻撃を受けた場合に備えた『専守防衛』の組織であり、他国の軍隊のように海外で武力行使をすることはない」と言明してきた。しかし法案は、集団的自衛権を容認し他国軍と共に武力行使を可能にするものであるから、どう言い繕おうとも国是である「専守防衛」を放棄することになる。
   
   
(3)「安全保障環境の変化」と言うが中国は日本の「脅威」なのか
   
中国の軍備拡張や海洋進出等、力による現状変更の動きは黙過できない。また日本を射程圏内においた北朝鮮の数百発のミサイルは脅威である。この法整備により日米同盟は完全に機能し、抑止力はさらに高まり、日本が攻撃を受ける可能性は一層低くなる。わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険に対処するための法整備であり、抑止力を高めるもので、「戦争法案」との指摘はまったく当たらない。
   
政府は北朝鮮のミサイル・核開発、中国の軍備増強と海洋進出などを吹聴するが、中国の軍拡や北朝鮮のミサイル・核開発などは20年以上前から進められてきており、急激な「変化」とは言えず法案の根拠となりえない。日本も米国も中国を「脅威」と認識しているのか(これには答えず)。
   
安全保障の要諦は、敵を作らず、敵対する国を友好国化する外交努力だ。平和憲法を持つ日本は、これに基づき近隣諸国と良好な関係を築く外交努力を図るべきだ。しかし安倍政権は、中国との関係では、尖閣諸島の一方的国有化に加え、安倍首相の靖国神社参拝や村山談話見直し発言などで不信と関係悪化を招き、ここ3年、首脳の相互訪問もできない事態を招来した。また北朝鮮についても、2002年の「平壌宣言」の実現化に向けた努力をせず、むしろ拉致問題を口実に敵愾心を煽っているだけだ。
   
つまり安倍政権は、外交努力を放棄し、中国や北朝鮮の「脅威」論を煽り立て、国民に集団的自衛権を認めさせる口実にしている。それは、軍拡競争と軍事的緊張を招く道でしかない。
   
   
(4) 政府の言う集団的自衛権行使容認の立法事実は崩れたのではないか
   
安倍首相が述べた集団的自衛権行使の必要性の事例は国民に分かりやすく説明した例示であり、要は「日本と密接な関係にある外国が武力攻撃を受け、それにより日本の存立が脅かされ、国民の生命や権利が根底から覆される明白な危険がある事態」(存立危機事態)に備える立法化の必要性である。具体的事態に対しては政府が総合的に判断する。
   
昨年来、安倍首相が示した集団的自衛権行使の必要性(立法事実)の8事例は、この間の審議でことごとく崩れた。
   
例えば「中東・ホルムズ海峡の機雷掃海」については、安倍首相自身が「現実の問題として発生することを想定していない」と事実上撤回し、また「日本人母子を乗せた米艦の防護」についても、中谷防衛大臣が「邦人が乗っているかは絶対的なものではない」、安倍首相が「日本人が乗っていなくても(米艦を)守ることもあり得る」と変更し、さらに「日本近海を警戒する米艦防護」についても「米艦が単独で行動することは想定しえない」と修正するなど、政府が説明してきた事例は集団的自衛権行使の根拠となりえず、国民を欺くものであったことは明白だ。
   
   
(5) この法整備により自衛隊員及び国民のリスクは増大するのではないか
   
法整備により日米同盟は完全に機能し、それが世界に発信されれば抑止力がさらに高まり、日本が攻撃を受ける可能性は一層なくなる。新たな任務に伴う新たなリスクが生じる可能性はあるが、派遣されるまでに行う準備及び訓練、並びに派遣中の運用等により、リスクの極小化に努める。
   
法案は、戦時における外国軍の(後方)支援や自衛隊が武力行使できる範囲を拡大するのだから、自衛隊員が海外の戦地で人を殺し殺される可能性は当然増大する。また仮に北朝鮮が米艦船を攻撃し、日本は攻撃を受けてもいないのに集団的自衛権の行使で北朝鮮を攻撃すれば、当然に相手は日本へ報復攻撃をすることになり、その際、原発や米軍基地などが攻撃対象となる。さらに日本が「不戦国家」から「戦争する国」に変容すれば、海外で活動するNGOや報道関係者、労働者、旅行者なども、そして日本の都市自体もテロの対象になる危険性が高まる。「リスクは増えない」というのは政府の願望に過ぎず、欺瞞である。
   
   
(6) 後方支援活動を地球規模に広げ、他国との武力行使と一体化するのではないか
   
米軍など他国軍への武器・弾薬の提供、及び戦闘作戦行動準備中の航空機への給油・整備を後方支援活動のメニューに加えたのは、今般、日米ガイドラインの見直しの中でニーズが示されたためである。武力行使の一体化を避けるという憲法上の要請からみても問題はない。
   
また、後方支援活動は「非戦闘現場」で行うもので、防衛大臣が、自衛隊が現実に活動を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を実施区域に指定するので、戦闘現場に近づくものではない。後方支援は、日本の平和及び安全に重大な影響を及ぼす地域に限定されない。
   
仮に、日本がA国と戦闘状態になったと仮定する。発進準備中のA国の戦闘機にB国軍が給油したり弾薬を提供したりすれば、B国軍は日本にとって個別的自衛権の対象になることは当然だ。こう考えれば日本の後方支援は敵国から見れば武力行使そのものだ。他国軍の武力行使を日本が支援することも禁じた憲法九条違反は明白だ。
   
また、自衛隊法九五条の二に「米軍等の武器等防護」という条文が新設された。政府は「武器等」には航空機や艦船も含むと説明し、しかも他国から要請があれば防衛大臣の判断で自衛隊は出動できるという。つまり武器等防護には地理的限定もなく、平時でも可能になる。国会承認どころか閣議決定も必要ない。しかも武器等には空母や戦闘機も含まれるので、それらが攻撃されれば自衛隊が反撃することになる。まさに「戦争法案」を如実に示している。
   
   
(7) PKO法改正による武力行使は憲法違反であり、自衛隊員を危険にさらすのではないか
   
PKO法改正による安全確保業務及び駆けつけ警護業務における任務遂行型武器使用は、従来のPKO参加5原則を満たしたうえで、受入れ同意が安定的に維持されていることが確認されている場合のみ、認められる。
   
PKOに参加中の自衛隊が攻撃を受けた場合の武器使用を、これまでの「防御に必要な範囲」から「現地住民や他のPKO部隊の保護・警護」にまで拡大すれば自衛隊員が戦闘に巻き込まれ、武力行使する危険性が限りなく高まる。
   

■4. 戦争法案阻止の戦列(共闘体制)はどうであったか

わが党は、昨年7月1日の閣議決定に基づいて出されてくるであろう安保関連法案阻止の闘いは、安倍政権が目指す明文改憲の発議を阻止する来年の参議院選挙の前哨戦であるとして、5〜8月を『改憲阻止闘争期間』と位置づけた。そして何よりも院外大衆運動の飛躍的強化が重要だと考え、各県平和センターなどとの緊密な協力で、

  1. きめ細かな地区別学習会や決起集会の開催、
  2. 10000カ所街頭演説・署名運動・チラシ配布の実施、
  3. 各都道府県で従来からの護憲組織を基盤として名実ともに1000人を超える「戦争させない1000人委員会」の入会募集(新聞広告費含めた資金カンパと党の周りに協力者を結集)、
  4. 国会審議の節目での職場や地域での総決起集会・座り込み行動、国会包囲行動

などを、「国政選挙闘争並み」の態勢で取り組もうと呼びかけた。地域間に取り組みの強弱はあったが、全国民的な「平和憲法擁護」の大きなうねりを呼び起こし、運動の高揚に一定の役割を果たせたのではないか。
   
政党レベルで言えば、「憲法違反の戦争法案」として当初から反対の立場をとったのは社民党、共産党、生活の党である。民主党は「憲法違反」と言いつつも、一方で「対案」路線も根強く、国会周辺のデモや議員面会所対応には一部の議員を除き7月末頃までは消極的であった。また維新の党は政権寄りの姿勢で「対案」路線に立っていた。しかし、安倍首相が4月末の訪米で「日米同盟はアジア太平洋地域のみならず、世界の平和と安定になくてはならない」と日米軍事一体化の本音を吐露し、安保関連法案を「この夏までに成就させる」と公約したこと、そして防衛関係10法を一括して改正する「平和安全法制整備法案」と「国際平和支援法案」を提出してきたことに対し、民主党も維新の党も「一括処理反対・徹底審議」を求めざるを得ず、そして「戦争法案廃案」を求めて日増しに拡大する全国的な国民運動が、これら野党を「今国会での法案成立阻止」の一点で結びつけ、共闘を実現していった。わが党はそのための幹事長会談、党首会談を折に触れて呼びかけた。逆に「例外なき国会承認」を叫んだ次世代の党、新党改革及び日本を元気にする会は自民党補完勢力である本性を露呈した(衆・参で与党多数の国会では何の歯止めにもならない)。
   
一方、本来この運動の中心となるべき労働組合・連合が、国民の過半数が「憲法違反」「法案撤回」を表明する中、反対を表明し行動を起こしたのは、国会終盤の8月23日であった。あらためて労働運動とは何かが問われている。
   

■5. 今後の情勢見通しと運動の課題

理不尽かつデタラメな国会運営であったにせよ、戦争法制は成立し解釈改憲が一歩進められた。しかし、安倍政権はこれで満足はしていない。昨年来の国民の反発が強まる下で、集団的自衛権が行使できるのは「日本の存立が脅かされ、国民の生命や権利が根底から覆される明白な危険がある事態」に限定せざるを得ず、国会審議で幾つも制約がかけられ、いつでもどんな場合でも米軍とともに武力行使できるわけではない。したがって彼らは、戦争法制の運用を拡大して既成事実を積み上げつつ、自民党の「憲法改正草案」や「国家安全保障法案」に示されるように憲法の全面改悪を次に目指してくる。
   
これらの動きに対しては、今後、多くの違憲訴訟が提起されるであろうが、運動的には自衛隊が違憲の戦闘行為に参加することがないよう「戦争する国反対」、「戦争法制廃止法案提出」、「7・1閣議決定撤回」などを掲げる運動を継続し、監視しなければならない。そのための野党5党・1会派の共闘も強化しなければならない。
   
安倍政権の野望である改憲を阻止するには、来年の参議院選挙で少なくとも「戦争法制廃止法案提出」に賛同する政党・政治勢力が自公の過半数割れを実現し、次いで解散総選挙で与野党逆転を目指さなければならない。
   
そのためには、戦争法案に反対してきた野党5党・1会派の思い切った選挙協力が必要である。それはまた国民の大きな期待でもある。
   
わが党は、以前から「護憲・脱原発・格差是正」で一致する政治勢力の結集(社民・リベラル勢力の結集)を目指し、その選挙協力を追求するとしてきた。
   
一方、民主党と維新の党の一部は、「一強多弱」状況打開を目指して「合流」への協議を進めるとしており、これに生活の党や、旧みんなの党のグループも参画の動きが伝えられる。この動きには、かつて「政権交代」の一点で民主党が形成されたが、具体的政策で分裂を繰り返し国民の信を失った反省から懸念の声もあると言われる。他方、共産党は9月19日、従来の方針を大転換し、「『戦争法廃止の国民連合政府』をつくるという“国民的な大義”で一致するすべての野党が、来るべき国政選挙で選挙協力を行う」呼びかけを発表した。
   
いずれにしても野党の共闘・選挙協力の機運はかつてなく高まっている。紆余曲折はあろうが、大胆な選挙協力を実現し、国民の期待に応えねばならない。
   
(9月19日)
   
   

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